レベル3.5飛行の許可・承認申請について
国土交通省より、補助者や看板の設置等を、機上カメラでの確認に代替する、カテゴリ―Ⅱ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請についての最新版が公表されていますのでご紹介いたします。
✈ レベル3飛行で従来求められていた立入管理措置のうち、補助者や看板の設置等を、レベル3.5飛行では機上カメラでの確認に代替するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではありません。
✈ レベル3.5飛行では、操縦ライセンスの保有、保険への加入により移動車両等(自動車、鉄道車両、船舶)の上空の一時的な横断を伴う飛行が可能となりますが、歩行者等が飛行経路下に存在する状態(=有人地帯上空)の飛行は行えません。
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